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[子供服・子供用品販売]通販法に基づく表示
既にウェブサイト上で商品を販売されている方、またこれからインターネットで商品を販売しようとされる方は「通信販売」の取引形態となり、特定商取引法(旧訪問販売法)によって規制(商取引に係るルール)されております。 通信販売には9項目の表示義務があり、これをサイト上で公表しなくてはなりません。
- 社名(個人の場合は屋号または氏名)
- 代表者または事業責任者氏名<
- 所在地(本社や事務所)
- 連絡先(電話番号、FAX、メールアドレスなど)
- 商品の価格
- 送料などの付帯費用ついて
- 代金の支払い時期及び方法ついて
- 商品等の引渡し時期ついて
- 返品特約制度の有無について
9項目の表示義務がありますが、ここでは上の 3)所在地 の表示義務が守られているかどうか、各サイトの開示状況を調べてみました。対象は【キッズ・ベビーウェア】【アウトレット・リサイクル】【ショップオリジナル・手作り】の3ジャンルから、無作為に300サイト(各ジャンル100サイト)を選び、チェックしてみました。
キッズ・ベビーウェア部門では 85% が正しく表示されておりましたが、アウトレット・リサイクルでは 68%、ショップオリジナル・手作り子供服では 42% のサイトのみが正しい表示をしておりました。
アウトレット・リサイクル子供服及びショップオリジナル・手作り子供服のジャンルには個人で運営しているショップの割合が高いため、このような結果になったと思われます。それ以外は都道府県まで表示、市区町村まで表示も多々ありました。
また残念ながら、一切の表示を伏せているサイト、またはどこに記載されているか不明なサイトは、キッズ・ベビーウェアで 1%、アウトレット・リサイクル子供服で 12%、ショップオリジナル・手作り子供服で 7% ありました。発送方法の欄で「○○県より発送」と記載されているサイトもありましたが、これは正直、消費者にとっては分かりにくく、あまり優しいサイトとは言えないですね。
[子供服・子供用品販売ショップ] 通販法に基づく表示 総 評
所在地を記載しない理由として「悪戯防止のため」「DM・営業電話等防止のため」「個人情報防止のため」「子供が小さいため」などなどの理由が記載されており、サイト上では教えられないが、購入時には教えるようでありました。(しかしその行為は特定商取引法第11条(広告表示義務規定)違反となります)
COCO-Ranking でin/outの数が多い人気サイトでも、所在地の表示がされていないショップも多数あることから、所在地の記載がない=信用できないショップと一概に決 め付けることは出来ないと思いますが、法律上では明らかに違法です。上記のグラフを見て、「これだけ伏せている店が多いなら、うちも所在地は伏せよ う・・・」と思わないようにしてください。
【ポイント!】
「私は個人で趣味の範囲で売ってるだけだから事業者には該当しないう」と考えているショップオーナー様もいるのではないでしょうか?
特定商取引法の規制対象となる事業者とは要件を満たせば、個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当することとなるので、注意が必要です。
「販売業者」とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、 営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。この要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」とな ります。(経済産業省HPより一部抜粋)
[ご注意]
この情報は当サイト開設当時の調査データとなります。2014年時点ではだいぶ変わってきているのが現状です。法に基づいて運営者の情報を掲載するということは、現在では当たり前な流れであり、当時、「購入したら詳細な住所を伝える」といったスタンスのショップはかなりの確率で閉店になったりしております。もちろん、それが全てではないでしょうが、取り組む姿勢の差なのかもしれません。個人情報を掲載したくない人はオークションなどで出品するのが良いでしょうね。 この調査は改めて行いたいと思います。